EU AI法、8月2日から「AIと対話中です」表示が義務化 ― 違反は売上3%の罰金
EU AI法のArticle 50透明性条項が2026年8月2日に施行される。チャットボットやディープフェイクにAI表示を義務付け、違反した企業には最大1,500万ユーロまたは全世界売上の3%の罰金が科される。
3行まとめ
- EU AI法Article 50の透明性条項が2026年8月2日に施行され、チャットボットは「AIと対話中」であることをユーザーに開示する義務を負う
- ディープフェイクコンテンツにはAI生成である旨の表示が必要になり、生成AIの出力には機械可読マークの付与も求められる
- 違反した場合、最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上の3%の罰金が科される
何が起きたか
EU AI法(Regulation (EU) 2024/1689)のArticle 50「透明性義務」条項が、2026年8月2日に施行される。EU AI法の公式条文によると、以下の義務が発生する。
チャットボット:AIシステムと対話していることをユーザーに開示しなければならない。ただし、「合理的に情報を得た注意深い一般人」にとってAIであることが明らかな場合は例外とされる。
ディープフェイク:AI生成または操作された画像・音声・動画コンテンツには、その旨を明示する表示が必要になる。
生成AIの出力全般:機械可読の形式でAI生成であることを示すマークの付与が求められる。
罰則についてはArticle 99に規定されている。透明性義務の違反に対しては最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上の3%(いずれか高い方)の罰金が科される。禁止されたAIプラクティス(社会スコアリング等)への違反はさらに重く、**最大3,500万ユーロまたは売上の7%**となる。
中小企業に対しては比例性の配慮があり、固定額と売上比率の低い方が適用される。
Decode the Futureの報道によると、AI法の実施を支えるCode of Practice(行動規範)の最終版は2026年6月中の公表が見込まれている。
正直に書くと
- EU加盟27カ国の執行体制はまだ整備途上であり、8月2日に施行されてもすぐに積極的な取り締まりが始まるかは未知数
- 「合理的に情報を得た注意深い一般人」にとって明らかかどうかという例外基準は主観的であり、解釈の幅が大きい
- 日本のサービスがEU居住者にサービスを提供する場合に適用される可能性があるが、域外適用の実務運用はまだ前例が少ない
- Code of Practiceが未確定のため、具体的な準拠方法の詳細は流動的
出典・但し書き
本記事は2026年6月18日時点の情報に基づく。条文内容はEU AI法Article 50およびArticle 99の公式テキストによる。施行日・罰則金額は法文に明記された内容であり、報道による推測ではない。執行の実態は施行後に初めて明らかになる。本記事は情報提供を目的としたものであり、法的助言ではない。
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